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社団法人香川県歯科衛生士会定款

第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は、社団法人香川県歯科衛生士会という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を香川県高松市錦町二丁目8番38号に置く。
 (目的)
第3条 この法人は、県内において、歯科衛生士の資質の向上並びに地域住民の口腔機能の
 維持増進及び歯科衛生の普及向上を図ることにより、社会福祉の増進に寄与すること
 を目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 歯科衛生の普及啓発に関する事業
 (2) 社会福祉施設における歯科衛生指導に関する事業
 (3) 歯科衛生士の資質の向上に関する事業
 (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

 (会員)
第5条 この法人の会員は、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第3条の規定によ
 る歯科衛生士免許を受け、香川県の区域内に居住し、又は就業する者で、この法人の目的
 に賛同して入会したものとする。
 (入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、
 理事会の承認を受けなければならない。
 (入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければ
 ならない。
 (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
 (3) 歯科衛生士免許が取り消されたとき。
 (4) 除名されたとき。
 (退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を書面により会長に届け出なければなら
 ない。
 (除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の3分
 の2以上の議決により、その会員を除名することができる。
 (1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) 正当な理由がなく会費を1年以上納入しない時。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめ、その会員に除名の理由
 を通知し、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
 (拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

 (種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 会 長  1人
 (2) 副会長  2人
 (3) 常務理事 1人
 (4) 理事(会長、副会長及び常務理事を含む。) 6人以上10人以内
 (5) 監 事  2人
 (選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が
  あらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 常務理事は、この法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1) 財産及び会計の状況を監査すること。
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3) 財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理
    事会又は香川県知事に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は
    総会若しくは理事会を招集すること。
 (任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期
 は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その
  職務を行わなければならない。
 (解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の3分
の2以上の議決により、その役員を解任することができる。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由
  を通知し、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
 (報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 総会

 (構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
 (権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項
 を議決する。
 (種類)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (開催)
第21条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求が
    あったとき。
 (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (4) 第14条第5項第4号の規定により、監事が必要と認めたとき。
 (招集)
第22条 総会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が
 招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号の招集の請求があったときは、その請求のあった
  日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的である事項及びその内容並びに開催の
  日時及び場所を記載した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
 (定足数)
第24条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもっ
 て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
 について書面により表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条及び次条第1項第2号の規定の適用については、その会員
  は、総会に出席したものとみなす。
 (議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 総会の日時及び場所
 (2) 会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあって
    は、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項及び議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印
  しなければならない。

第5章 理事会

 (構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 (種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招
    集の請求があったとき。
 (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (4) 第14条第5項第4号の規定により、監事が必要と認めたとき。
 (招集)
第31条 理事会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長
 が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の招集の請求があったときは、その請求のあった
  日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項及びその内容並びに開催
  の日時及び場所を記載した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 (定足数等)
第33条 第24条から第27条までの規定は、理事会について準用する。この場合におい
 て、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」
 と読み替えるものとする。 

第6章 資産、事業計画等

 (資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄附金品
 (3) 資産から生じる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入
 (資産の管理)
第35条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に
 定める。
 (経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
 (事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会
 において出席した会員の3分の2以上の議決を経て、香川県知事に届け出なければならな
 い。
2 会長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の議決を経て、
  香川県知事に届け出なければならない。
 (暫定予算)
第38条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項の収支予算が成立
 しないときは、会長は、理事会の議決を経て、収支予算成立の日まで前年度の収支予算に
 準じて、収入又は支出をすることができる。
2 前項の収入又は支出は、新たに成立した収支予算の収入又は支出とみなす。
 (事業報告及び収支決算)
第39条 この法人の事業報告及び収支決算は、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産
 増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経、かつ、総会にお
 いて出席した会員の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度終了後3月以内に香川県知事
 に報告しなければならない。
 (長期借入金)
第40条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償
 還する短期借入金を除き、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経、かつ、
 香川県知事の承認を受けなければならない。
 (会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第42条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、香川県知
 事の認可を受けなければ変更することができない。
 (解散)
第43条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号
 まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を
 経、かつ、香川県知事の許可を受けて解散することができる。
 (残余財産の処分)
第44条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以
 上の議決を経、かつ、香川県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に
 寄附するものとする。

第8章 事務局

 (設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 雑則

 (書類及び帳簿の備付け等)
第46条 この法人の事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 (1) 定款
 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
 (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
 (5) 総会及び理事会の議事に関する書類
 (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (7) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 (8) その他会長が必要と認める書類又は帳簿
2 前項第1号から第6号までの書類は永年、同項第7号の帳簿及び書類は10年以上、同
  項第8号の書類又は帳簿は1年以上、それぞれ保存しなければならない。
 (委任)
第47条 この定款の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役
  員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、設立許可の
  あった日から平成15年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第37条第1項の規定に
  かかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日
  から平成14年3月31日までとする。
5 この定款は、主務官庁の認可のあった日(平成15年5月21日)から施行する。
6 この定款は、主務官庁の認可のあった日(平成20年7月1日)から施行する。


                           以上、定款に相違ありません。
                           香川県高松市錦町二丁目8番38号
                           社団法人香川県歯科衛生士会
                           理事   阪根 玲子