はじめに

 一般労働組合は、戦後の占領体制の中で労働者の連帯行動をはばむ意図のもとに、組織化された企業別組合の致命的欠陥を克服し、労働者の闘争の必要からつくりだされたものである。そこに、一般労働組合の第一の特徴があらわれている。

 一般労働組合の活力であり、推進者である組織者、すなわち、われわれの活動家は、この考え方を学び、労働者階級に対して、いっそう全面的にその責任を果たすことができるように、組織力を維持し、増大させていくのである。


(一) 労働組合の起源と一般労組の誕生

 ふつうに、現在の社会を資本主義社会といっていますし、人々もそう考えております。そして、この社会は、基本的には資本家階級と労働者階級からなりたっています。そして資本家階級は支配階級であり、労働者階級は支配されている階級であります。労働者階級といわれるものは、資本主義社会が生みだしたものである。ということは、今日では事実としてみな承知しています。

 また、労働者階級は、労働組合という大衆組織に結集して、組合運動をやっていることも事実です。

 われわれは、これらの事実を正確に知らなければなりません。すなわち、資本主義社会の社会体制、生産様式にもとづいた、“資本主義の、経済・社会・文化等のそれぞれの分野から生み出される労働者にとっての害毒”から自分たち自身を守るために、「この必要から。」労働組合運動が生れているのです。

 孤立している労働者は無力であります。したがって、資本家は労働者を一層搾取するために、労働者の中に分裂をつくりだそうとします。自分たち自身の経験によって、労働者は、自分たちが犠牲になっている搾取に対抗して、一層効果的に団結することの必要性を確信するにいたったのです。

 われわれは、労働者が先づ、闘争に個別的に参加し、ついで地域的にか、あるいは職業別に参加するのを、先進的なヨーロッパの組合運動の歴史な見ることができます。最後に、労働者は、みづからの階級的な立場によって、国家的規模で、ついで、国際的な規模で闘争をつくりあげていきます。

 まさに、これらの運動のなかから、職場の段階から、地域へと、ついで労働者間の全国家的階級へと、自らの組織をつくるようになっていくのであります。


一般労働組合の誕生

 一九五五年七月、全国一般が結成されたことは、当時の日本の労働組合運動にあらわれた新しい情勢の第一の積極的な出来事であったのです。それは、当時までバラバラに寸断されて、卑劣きわまるやり方で恥かしめられ、社会的条件で差別をされてきた、未組織の労働者、主として中小企業に働く労働者の組合の諸活動を調整し、統一するための、労働者および、その活動家の努力の成果であります。

 それは、日本の労働運動のなかに支配的であった、企業規模の大小による労働者の差別感情や、企業一家的な感情を背後におしやって、労働者のもっている利害の共通性に対して、労働者の意識がむけられていくことを示すものであったのです。

 たしかに全国一般の活動の効果ということは、労働者にとって必要な、労働者自身の確信をたしかめられることに第一歩が踏みだされたのです。このような結集から、統一を全面的に実現し、指導部が真の横断的組合組織および、階級闘争の道を歩むようになるには、若干の年月が必要であったのです。

 すなわち、日本の労働組合の組織構造の主要な基礎となっている企業別単位組合の活動がもっている成功と失敗に織りなされた教訓を引きだすために必要であったのです。

 一九六〇年、有馬大会は、結成以来のすべての経験から結論を引きだして組合運動の原理を定めたのです。全国一般は組合員をたんに寄せ集めた、より合い世帯にしておくだけでは充分ではないこと。労働者組織において示される、「合同・統一」を生きものとして発展させようとするならば、一人一人の組合員が組合活動に参加できるような、一体化された組織体をつくりだす必要性が明らかになりました。

 大会は、「経営者が賛美しているコース、従業員集団とはちがう、労働者独自のコース。」を、活動の基礎にすえるために、新しい規約を採用しました。

 一九六一年、新潟大会は、強力で単一の枠と、その形態にふさわしい正しい活動上の原則と、労働者の職場における状態からひきだされた当面の活動目標を、日常活動にあたえていくようにしてゆく方針を採用しました。ともかくも、明らかなことは、労働組合について、全国一般の誕生は労働者の統一への意志をつくりださないではおかない組合運動。すなわち、雇主と労働者の利害の対立、そこから生ずる闘争の必要性の直接の結果であるということです。

 その起源と目的からして、われわれがその役割を十二分に果たすためには、次のことをおこなわなければなりません。

全労働者の利益を守るために、未組織労働者を組織化し、活動領域を拡めること。

大衆組織であること、すなわち小数の労働者でなく大多数を結集しうる組織でなければならない。

雇主、政党、思想的派閥や、その他の外部団体から絶対的に独立して運営され活動を決定しなければならない。



(一) 一般労働組合の役割

(イ) 労働者の共通の利害を守ること

 労働者の賃金生活者としての地位、労働者の従属関係、労働者が共通にこうむる搾取からみて、労働者がおたがいに共通の利害、したがって共通の要求をもっていることにまちがいはない。このような利害の共通性があるので、労働者が、労働組合のもとに集まる基本点となっています。

 労働者が組合に加入するということは、こういった共通の考え方を意識したこと、および、集団の活動によって共通の要求をみたそうとしていることを同時にあらわしているのです。しかし、このように集まったり、統一をつくったりすることのなかには困難な問題がふくまれています。

 労働者階級は、同じ思想の集団からなりたっていません。その中には、いろいろな政治的意見をもった流派や、いろいろな宗教的信仰、ことなった哲学的な考え方がありますし、またそれらは、政党や宗教団体や姻戚関係と結びついています。

 資本家階級は、(直接的には雇主が)労働者のなかにある統一への強い気持ちを、さまたげる目的で、これらの考え方の違いを最大限に利用しようとします。したがって、組合のもとに結集するということが、基本的なものであると考えるならば、そこ(組合活動)には、ある種の制限が明らかに考えられます。そうである以上組合が、特定の信仰や政治的信念を主張することは実際にはできないのです。わが組合は、基本的な問題として全労働者に共通の身近な、切実な、また将来につながる利益の擁護ということを決意しているのであります。

 一般労組の規約前文は、このことを説明して次のように定めてあります。

 「高知一般労働組合は、その大衆団体としての性格を保証するために、そのあらゆる段階において使用者、政府、政党、思想的派閥または、その他の団体から、絶対的に独立して運営され、かつその活動を決定する。」

 すべての労働者をなんらの区別なく団結させるということです。

(ロ) 経済的要求事項の主なものはなにか。

労働者の労働力に対する一層よい報酬を目的とするもの。
(労働者の購買力の増加、仕事の内容に対する報酬など)

労働時間および労働密度の減少に関係あるもの。

労働者の健康の保護を目的とするもの。
(労働中の衛生、および安全)

社会的権利に対するものおよび、これを増大することに関するもの。
  (有給休暇、社会保障、職業教育に対する権利など)


(ハ) 民主主義的自由のためにたたかわねばならない。

 労働者の活動は、同時に他の要素が、生活条件や、経済要求のためのたたかいそのものに影響をおよぼす。それは特に、民主主義的自由および労働組合活動の自由に関係する場合である。(集会・示威の自由、出版の自由、ストライキ権、労働組合活動の権利など)だから、われわれの活動は、経済関係の要求にだけ、せまくしぼられるのではなくて、必然的に民主主義的自由及権利を同時に守り、追求していかねばなりません。同時に労働組合は、平和の問題を無視することはできないのです。さもなければ、真の役割を果たすことができなくなります。

 平和は、まず第一に、人々にとって、もっとも貴重な善であります。それは、幾千万人もの生命そのものであります。そのうえ、戦争やその準備をすることは、経済的、社会的に重大な結果をもたらします。すなわち、戦争のための財政の軍事化は、ほとんど大部分が労働者の方にかかってくるのであり、労働者の貧困化の原因であります。国家が戦争に向うことによって一層個人の自由および労働者の団結権は侵害をこうむるのです。

一、 一般労働組合は、労働者の・・・・・・・・・

身近な切実な利益のためにたたかうし

平和と民主的自由のためにたたかい

最終的な目標として資本主義の抑圧から解放されるためにたたかおうとしています。


二、 一般労組の活動

 一般労組では、活動方針の中に、労働者の必要な要求事項が表現されています。この活動のプランは、大会、執行委員会、業種別委員会、工場代表者会議、地域ブロック集会、職場委員会によってつくられます。このように、要求事項プランを、分けて作るのは面倒なように思われるかもしれません。しかし、このことは、労働者の現状にこたえるために是非必要なことです。

 事実、労働者階級の構造は、同じ質のものではありません。種々の社会的階層(女性・青年・その他)および、職種的階層(単純労働・熟練労働・専門労働)が、ふくまれています。要するに、一般的な要求事項の名前には、具体的な枠(業種別・職種別・工場別)のなかに関係している労働者の意識や、たたかいの水準が決定できる特徴をもってあらわれているからです。

 労働組合は、労働者階級の中にふくまれる、このようなそれぞれ異なった階層から生まれる要求事項を引き受ける義務があります。同時に組合は、おこってくる変化や、それにともなって生じてくる要求に注意ぶかくならなければならないのです。すなわち、一般労組は「もっとも一般的な要求事項を守ると同時に、労働者の個人的要求を守る」ところになります。


三、 統一組合の必要性

 労働者のもっている唯一の社会的な力は、その数と、生産のなかで果す決定的な役割の力であります。したがって労働者階級にとって、もっとも多くの大衆を結集する組合をもつことであります。

 だからわれわれは、組合の力を分散させるような、企業別の組織編制では、提示された要求をかちとることが困難であることを知っています。このことについては、あらゆる経験によって、ハッキリと証明をされています。たしかに、いままでのように、企業別に組合が無数に併立していることは、労働者の本質的な利益に反しますし、それは労働者の活動力を阻害し、弱めるにいたるからです。

 分裂をおこなうやり方は、あまり重要でない意見のちがいを、根本的なものと見て、この点に立って分裂組合を、労働組合の姻戚関係のようにつくりあげようとすることであります。

 一般労組は、これらの教訓の上に立って、労働者の統一のためにたたかい、その全勢力をかたむけているのです。それは労働者の共通の利害、共通の希望を基点として、いわゆる労働者の意見の相違をのりこえて全員を結集させるためであります。


四、 統一組合主義の原理

 本当の大衆組織であるためには、組合組織は、たんに労働者の利益を守り、組合のためにたたかうのみならず、相当数の他の必要な条件を作り出さなければなりません。

(イ) 組合組織は、全労働者に向かって開かれていなければならないこと。

 組合に加入するための唯一の条件は、賃金労働者であることです。その加入に関しては、その職種がなんであっても、なんらの差別を加えないのです。あたりまえのことですが、組合の加入は、自由意志をもっておこなわれます。強制的な加入は、個人的自由をおかすばかりでなく、その結果、組合の闘争を、自覚した組織としての性格を、ゆがめることになるからです。

(ロ) 組合組織は、雇主および政府に対すると同様に、政党、思想グループに対しても独立していなければならない。

 雇主や、政府に対して独立していることの必要性は、組合組織そのものの結果として生じています。つまり、労働者階級の利益、資本家階級、またしばしば政府が行なう政治にとっての利益、と根本的に対立する利益を守ることであります。したがって、労働組合や組合指導部が、それとたたかわねばならない社会的グループや組織に従属することは、想像も出来ません。

 また、組合が政党や、宗教に対して独立していることは、それは労働者階級内に存在する政治的、宗教的なものを、まとめてゆくにも都合がよいという事実からしても、また必要なことであります。しかしながら、次のことは注意しなければなりません。すなわち、国内生活においては、よかれ、あしかれ、労働者の要求、その要求をみたすために、政治的な力が重大な役割を果たしていますので、このような政治的組織から独立しているといっても、それは無関心で、中立的であり、さらには型にはまった敵意をもつことと混同してはなりません。

 労働者の利益を守り、一般労組の活動を達成することによって、組合は、政治的組織とともに活動を行なうことができるようになるのです。要は、この共同作業を行なうにあたっても、組合組織は、全面的に、その組織的独立、「決定および行動の自由を認められる」ということです。

(ハ) 組合組織においては、民主的な活動が必要である。

 組合民主主義の実施、すなわち、組合組織の組合員によって決定されるという原則は組合が大衆組織であるという幅の広い性格を維持し、展開するにあたって決定的な重要性をもっている。

 実際組合が、労働者は同じ社会組織に属しているという事実によって、おたがいに何らの利害の基本的対立ももたない労働者を組織しているにしても、組合員や活動家から生ずる評価の不一致があらわれる。すなわち、要求事項、各自の優先感、満足を得るための活動方法などにおいてである。

 同様に、組合員は、彼らを代表して、彼らを指導し、その組織を管理する人々を選ぶにあたって、ことなった意見をもつであろう。こういった意見の相違は、ことなった世論の存在から影響するのみでなく、また、資本家が、労働者の意見をねじ曲げるために用いる抑圧手段、職業資格、賃金体系、生活条件などの相違という事実から由来するものである。このような、いろいろな影響のもとに生まれる意見は、組合組織の全構成員に共通の基本的利害の上に立って労働運動のあらゆる段階において自由に表明されなければならない。決議は、大多数の一致を見ることが出来るように、広い気持ちで求めるために民主的に採択されなければならない。


五、 一般労働組合の機構

 一般労組の機構は明らかに労働者を組合との直接の結びつきと、(個人加盟の原則)直接の統一行動をとるという組織形態をもっているのであります。その機構は一見すると複雑なように見えるかもしれない。しかし、この形態は、労働組合の真価を発揮した過去の運動からの遺産であり、またたえず現実の発展に適応していこうとする努力をおこなっているところにその特徴があるのです。

 このような組織機構が実際最良のものとは考えていません。組合の組織機構は、資本の変化、闘争戦術の変化と同様に、労働者の仕事の変化や活動様式にあらわれてくる変化、(労働強化、作業の専門化、通勤距離が長くなる等々)を考えにいれなければならないからです。
 今のべたことを考慮にいれて、一般労組は当面さしせまった必要な性質として次のことを充たそうとしているのです。

 それは、個人加盟だということだけで、組合員を単に寄せ集めた統一体にしただけでは不充分であること。統一を生きたものとして発展させようとするためには、組織はいろいろな利益を調和させなければならない。それは組合員のそれぞれの部門の要求に適切な注意をむけなければならない。そして、組合員が発言権とその活動を行使し、民主的主張が完全に出来るような一体化された組織機構を創り出しているのです。

 A 基礎組織としての支部

 組合運動の基礎は、工場、事業所のなんにあります。それは、理論的には当然資本家の搾取がおこなわれる場であり、したがって労働者が同じ雇主に対して団結する場所であります。だからすべての組合員は、組合員の直接就業している工場内活動を基礎にして、就業している業種の支部活動をするようになっています。そしてわが組合には、二つのタイプの支部があります。すなわち、

一、 組合員が就業している各業種毎の業種別支部

二、 組合員が同じ地域に居住している場合の地区。

です。以上のように一般労組の組織の最初の単位は支部であります。ここは、組合がうちたてられてゆく土台であります。支部は、すべての組合員が組合員として一般的に会合する場所です。

 組合員が問題をとりあげる場所であり、指導を受け、理解し、良い仲間を作る場所です。組合の政策がきたえられるのも支部であり、組合員が組合の仕事の一部をするのも支部であります。

 B 業種別支部

 組合が、組合員の産業印利益を擁護するために設けられた組織は、業種別支部の基礎の上につくられます。それぞれの業種別支部の果たす任務としては、その業種の組合員のその業種に関する、賃金と労働条件についての政策作成です。

 C 組合の政策執行と指導する組織

 組合の執行機関としての最初の環は執行委員会であります。その委員は別に定める規定によって、組合員の中から、組合員によって、選出されたもので構成されています。この委員会は政策執行のための指導部です。

 つぎに、わが組合は、執行局と書記局が設けられています。執行局は、大会および執行委員会の決定した権限に従って、組合の常設の統轄機関です。執行局および書記局は厳密なチームワークのもとで、組合の財源を管理し、資金の出し入れをしたり、政策執行上おこるいろいろな相違を正し、または下部組織からおくられてくる要望、訴えについて世しい処置をします。書記局は、オルグ書記によって直接各支部の運営管理に専念し、地方の全体的な状況、おこった重要な事件、組合員の状態、各支部の活動状況、業種別組織の状況等について、記録をしたり、報告書を作ったりするのです。

 全体的には組合の活動を産業的にも、階級的にも指導し、組合の政策について大会が決定したことに従い、日常的活動方法を決定して活動を効果的に進めるのです。



規 約 前 文
 高知一般労働組合は、全労連、全国一般労働組合の高知地方における組織であって、一般産業、並びに中小企業などの労働者の団結をはかりその民主的権利の擁護,生活労働条件の向上、民主主義と平和擁護のための闘い、労働戦線の統一のために活動する。
 高知一般労働組合は、その大衆的団体としての性格を保証するためそのあらゆる段階において、使用者,政府、政党、思想的派閥、またはその他の外部団体から絶対的に独立して運営され、かつその活動を決定する。高知一般労働組合は、この規約によって団結を維持し、組合の活動と運営はこの規約による。

組 合 員
(構 成)
第 一 条
 この規約により管理される高知一般労働組合は原則として、高知地方に在住する労働者、及び労働組合でこの規約の規約を承認するもので所定の手続きによって加盟を承認された組合員によって構成する。

(加 盟 方 法)
第 二 条
 組合に加盟するときは所定の加盟申込書に署名捺印して組合に提出して執行委員会の承認を受けなければならない、但し使用者の利益を代表する者は組合員になることは出来ない。

(脱 退)
第 三 条
 この組合から脱退しようとするときはその理由を明記した脱退届けを個人ごとに提出し執行委員会の承認を得なければならない。
 但し組合に対する債務弁済を履行した後でなければ、脱退届けを出すことは出来ない,又脱退した者及び除名された者は組合に対する一切の権利及び債権を失う。

(権 利)
第 四 条
 組合員は、組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を持ち、何人も、いかなる場合においても人種、宗教、心情、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われる事はない。
(義 務)
第 五 条
 組合員は、組合の規約および決議にしたがい、所定の組合費を納入しなければならない。組合費を正当な理由なく引き続き二ヶ月納入しないものは組合員としての資格および権利を放棄したものとみなす。

(制 裁)
第 六 条
1
 組合員が、組合規約および、決議にしたがわず、その規律を著しくみだす行為があるときは、除名、その他の制裁を行い。制裁は、執行委員会又は大会の決議によって行う。
2
 制裁の申請は文章によるものとし、制裁の審議並びに処分の決定に当っては本人の意義申立て及び弁護の自由を認め、関係者より事情を聴取し、慎重に審議しなければならない。
3
 制裁は、「警告、権利停止」については執行委員会で決定し「除名」については大会で決定する。この場合いずれも出席者の無記名投票による、三分の二以上の賛成がなければならない。

機関
(機 関 の 種 類)
第 七 条
 組合の機関は以下のとおりである。
大会、執行委員会、執行局

(大 会)
第 八 条
 大会は組合員により選出された代議員によって構成する、組合の最高機関である。
 大会は年一回定期に、また必要なときは、臨時に開催する。
 大会の規模および召集は、執行委員会において決定する。
 大会の運営について必要な規定は別に定める。
 大会は執行委員会の報告および、その他の諸報告を審議し、活動方針、その他、必要な決議をおこなう。
 定期大会は、執行委員会および会計監査からの会計報告を審議し、組合費額および年度予算の決定をする。
 なお、定期大会は、組合会計を常時監督する会計検査を選出する。

(執行委員会および執行局)
第 九 条
 執行委員会は、組合長、書記長および執行委員会で構成し月一回定期に、また必要なときは臨時に開催する。
 執行委員会は、大会から次期大会までの間、大会で採択された決議にもとずき、必要な決定をし、組合および、その活動を統括する。
 執行委員会は、書記局に勤務し、業務を担当する書記を任命する。
 組合長は、書記長、副組合長、執行委員会から選出された執行委員を加えて、執行局を構成する。
 執行局は、組合の常設の統括機関であり規約および、大会、執行委員会で採択された決議、諸決定の遂行にあたる。

(議 決)
第 十 条
各級機関の会議は、構成員の三分の二以上の出席で成立し、その議決は多数決による。

書記局
(書記局)
第 十一 条
 組合はその業務を遂行するため、書記局をおく。書記局は、書記長および書記で構成し、書記長が統轄する。
 書記長は、執行委員会の承認を得て、事務処理に必要な職員をおくことができる。

組織
(組織の区分)
第 十二 条
 組合は次の区分による組織をおく。その設定の確認は執行委員会がおこなう。
 その活動と運営は別に定める要綱による。
1
 基礎組織として、産業、業種毎の支部を置く、事情によっては幾つかの工場、事業所毎の職場支部を置くことがある。
2
 前項に、まとめられない組合員を地域毎に適当に区分した地域支部。
3
 居住地区の支部を適当に区分した地区協議会。
4
 青年および婦人の部会。

役員
(役員とその任務)
第 十三 条
 組合の役員は、組合長、副組合長、書記長、執行委員とする。
 組合長は組合を代表し、副組合長はこれを補佐し、組合長事故あるときはこれを代行する。
 書記長は組合の業務を統括し、その運営に当る。
 執行委員は担当業務を遂行する。
 役員は毎年定期大会時に改選し、その任期は新役員の決定とする。

(役員の選出)
第 十四 条
 役員および、大会代議員は、組合員の直接無記名投票により選出する。
 選出の方法は別に定める選挙規則による。

会計
(財源、会計処理)
第 十五 条
 組合の会計年度は、毎年六月一日より翌年の五月三十一日までとし、会計処理については、別に定める規定による。
 概納の組合費はいかなる場合でも返還しない。
 会計報告は、組合員の委嘱する職業的に資格がある会計監査人の正確であることの証明書とともに、少なくとも年一回は組合員に公表する。

同盟罷業
(同盟罷業)
第 十六 条
 組合員の同盟罷業については、大会の直接無記名投票による過半数の決議に基づき開始する。

所在地
(所在地)
第 十七 条
 高知一般労働組合は(略称高知一般と呼ぶ)の本部を高知市東雲町八−十二におく。

規約の改正
(規約の改正)
第 十八 条
 この規約は大会の議決を経て、組合員の直接無記名投票による過半数の賛成で改正できる。


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