行政書士  こしみず事務所 --- 専門「相続手続き・遺言・農地許可」

サービス内容 「遺言の作成と速やかな相続手続きの実現」を支援します。公正証書遺言をお勧めしています。確実に実現出来きる特定財産承継遺言の文言を盛り込みましょう。相続手続きは、相談から遺産分割協議書の作成、金融機関の手続きまで承ります。思いを形にする遺産整理のお手伝いができます。(信頼関係にある司法書士・税理士等と提携させて頂いています。)ご利用下さいませ。

○公正証書遺言を作成しましょう。

公正証書遺言を作成することをお勧めしています。公証人役場の公証人さんの申述確認により作成されます。本人の意思により作成されたことを証明するため証人2人が立会います。正本と謄本が手渡されます。この公正証書遺言は法律により絶対的な効力が保証されています。また、原本は公証人役場で100年間厳重に保管されます。データにも保管されますから全国の公証人役場で公正証書遺言検索が可能です。紛失の心配はありません。安心ですね。

相続トラブルを防ぐ簡単明瞭な「特定財産承継遺言」の文言を盛り込みましょう。お手伝いさせて頂きます。必要な登記簿謄本などは私がご用意致します。公証人さんとの打ち合わせもお任せ下さい。秘守義務のある行政書士の私と妻が証人として立会させて頂きます。私にご相談ください。 お父さま お母さま自身の手で書いて遺して頂いた遺言書(自筆証書遺言)は「検認手続き」(家庭裁判所に提出する)が必要です。銀行や法務局での手続きには検認証明書の提出が求められます。公正証書遺言なら「検認手続」は不要です。遺言執行者を指定した公正証書遺言の正本を銀行等に提示することで、すぐに預貯金の名義変更や引き出しが可能です。また不動産の名義変更をすることができます。 亡くなられた後の手続きが簡潔で、故人の意思を叶えることができます。

結局費用も労力も安くつくと思われます。これが公正証書遺言をお勧めする理由です。
公正証書遺言作成のお手伝いをさせて頂きました。清楚な服装で夫婦で証人をさせて頂きました。人生の締めくくりの厳かな作業に、夫婦共に涙が出そうなくらい感動しました。「お父さん、がんばりましたね。これで安心ですね。」と労いました。農家の長男に生前に贈与しても遺留分権利者は、持戻しての計算による持分を請求して来る可能性がある。(民法1030条後段)--- 老齢な依頼者にとっては、公正証書遺言が一番安心です。公証人さんから教えて頂きました。

良い遺言書
①公正証書遺言である事
②トラブルを防ぐ簡単明瞭な「特定財産承継遺言」である事
③2人以上の遺言執行者を指定している事
④予備的遺言の文言がある事
⑤祭祀承継者の指定のある事
⑥任意後見契約and委任契約を併せたもの
⑦付言事項の活用


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○遺言執行者及びその代理人を受任いたします。


遺言書作成のポイントは、①公正証書遺言を作成する事 ②簡潔明瞭な「特定財産承継遺言」である事 ③2人以上の遺言執行者を指定することです。遺言執行者の指定があることでスムーズな相続手続きや継承が可能です。遺言執行者は遺言執行を行政書士などの法律家に委任することが出来ます。私に複雑な法律行為はお任せ下さい。

公正証書遺言も自筆証書遺言も遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約などに銀行所定の書類への相続人全員の押印や 遺産分割協議書と印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。

遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。登記手続きにおいても遺言執行者の印鑑証明書のみあれば指定者名義にスムーズに名義を変更することが出来ます。

○️遺言執行者の職務内容
1.相続財産目録の調整
2.相続人全員への財産目録の交付
3.遺産の収集、管理、処分等
4.相続財産の交付、遺言内容の実現

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